C型肝炎治療新薬のダクルインザ錠とスンベプラカプセルの
2剤経口併用療法も75日目を迎えました。
肝炎治療受給者証交付決定通知が届きました!
3月9日(月)
先日(2/28)、肝炎治療受給者証交付申請の
受給が決定したという通知が届きました。
保健所に申請に行ったのが、その月の審査会が終わってすぐでしたので
タイミングが悪かったのですが、通知が届くまで1ヶ月半かかりませんでした。
都道府県により若干違いがあると思いますが
よろしければ、ご参考ください。
以前まとめていますので、よろしければコチラモご覧ください。
肝炎治療受給者証交付決定(通知)
同封されていた書類は以下のものです。
①肝炎治療受給者証
②の自己負担管理手帳の1ページ目に挟み込んであります。
②インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療自己負担限度額管理手帳
※①及び②については、受診若しくは薬剤を受け取る際毎回提示してください。
③肝炎治療受給者証の交付について
※受給を受けるのに必要な内容及び注意事項が記載されています。
④療養費申請について
※受給者証が届くまでに治療費を支払い、治療費の還付をする場合の請求方法について記載されています。
⑤お問い合わせ先一覧
ご不明な点についてお問い合わせされる場合の一覧が記載されています。
肝炎治療受給者証の使用及び注意事項
※受給を受けるのに必要な内容及び注意事項が記載されています。
医療機関・薬局で公費負担を受けるには
受診・あるいはお薬を受け取る際には、必ず毎回、医療機関(病院・薬局)の窓口に、「医療受給者証」及び「自己負担限度額管理手帳」を提示しなければなりません。
医療費の還付について
保健所にて受理された日の属する月の初日から、
受給者証が届くまでの間に治療を行った分の医療費の還付について記載されています。
お問い合わせについて
ご不明な点についてお問い合わせされる場合の「問い合わせ先一覧」が記載されています。
医療費公費負担の内容について
(1)対象疾患
受給者証に表示された疾患に対する治療のみが対象になる旨が記載されています。
(※治療の中断を防止するために併用せざるを得ない軽微な副作用に対する治療はふくまれるそうです)
(例)治療中にAST・ALTの肝機能数値が上昇した際に、ウルソ錠(一般名ウルソデオキシコール酸)等を服用し、肝機能数値を改善させて治療の中断を防止する場合などの治療はふくまれるそうです)
(2)対象医療費
保険診療自己負担額のうち一部自己負担を除く額
(3)対象期間
受給者証にひょうじされた有効期間に限ります。
申請した日の属する月の初日から6か月間です。
(例)申請日が2月14日であれば、2月1日から7月31日までとなります。
届け出が必要な場合
以下の場合に該当する場合は、住所地を管轄する保健所へ必要書類と印鑑を持参し、速やかに手続きをしてください。
(1)住所、氏名が変わったとき
必要書類:受給者証、住民票・免許証・保険証など
(2)自己負担額が変わるとき
必要な書類:受給者証、市町村民税の課税年額を証する書類
(3)受給者証に記載された事項に訂正が必要なとき(生年月日・病名等)
必要な書類:正しい内容がわかる書類
受給者証が使用できなくなる場合
住所地を管轄する保健所へ速やかに届出のうえ、受給者証を返還してください。
(1)申請した都道府県外に転出したとき
受給者証の写しを転出先の都道府県窓口に提出しますと引き続き医療費の公費負担が受けられます。
詳細な手続きについては、転出先の都道府県窓口に問い合わせください。
(2)なくなったとき
(3)受給者証の有効期間が満了したとき
(4)他法令等による医療費の給付を受けることとなったとき
療養費申請(治療費の還付)について
必要な書類を用意しながら、手続き内容を後ほどまとめたいと思います。
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